実質的支配者とは
事業形態 | 実質的支配者に該当する方 | |
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資本多数決の原則採る法人 |
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資本多数決の原則採る法人以外の法人 |
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一般財団法人 一般社団法人 公益財団法人 公益社団法人 |
代表理事 ※代表理事がいない場合、理事全員が「実質的支配者」となります。 |
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学校法人 医療法人 |
代表理事 ※代表理事がいない場合、理事全員が「実質的支配者」となります。 |
宗教法人 | 代表役員 |
社会福祉法人 特定非営利法人 |
理事全員 |
合名会社 合資会社 合同会社 |
代表社員 ※代表社員がいない場合、業務執行社員全員が「実質的支配者」となります。 |
※国等(人格のない社団または財団、国または地方公共団体が50%以上出資している法人、上場企業等を含む)またはその子会社に該当する法人が顧客等の議決権の総数の25%超を保有する場合、当該法人を自然人である実質的支配者とみなします。
※議決権25%超の計算は、直接保有、間接保有の合計となります。