実質的支配者とは
| 事業形態 | 実質的支配者に該当する方 |
| 資本多数決の原則採る法人 |
- 非上場の株式会社
- 有限会社
- 融資法人
- 特定目的会社
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- 議決権総数のうち、25%を超える議決権を有するもの(自然人)がいる場合:当然自然人
- 議決権総数のうち、25%を超える議決権を有するもの(自然人)がいない場合:
- (1)出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動時支配的な影響力を有すると認められるものがいる場合:当然自然人
- (2)出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動時支配的な影響力を有すると認められるものがいない場合:法人を代表し、その業務を執行するもの(自然人)
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| 資本多数決の原則採る法人以外の法人 |
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 学校法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 社会福祉法人
- 特定非営利活動法人
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- 議決権総数のうち、25%を超える配当を受けるもの(自然人)がいる場合:当然自然人
- 議決権総数のうち、25%を超える配当を受けるもの(自然人)がいない場合:
- (1)出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動時支配的な影響力を有すると認められるものがいる場合:当然自然人
- (2)出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動時支配的な影響力を有すると認められるものがいない場合:法人を代表し、その業務を執行するもの(自然人)
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一般財団法人
一般社団法人
公益財団法人
公益社団法人
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代表理事
※代表理事がいない場合、理事全員が「実質的支配者」となります。
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学校法人
医療法人
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代表理事
※代表理事がいない場合、理事全員が「実質的支配者」となります。
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| 宗教法人 |
代表役員 |
社会福祉法人
特定非営利法人
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理事全員 |
合名会社
合資会社
合同会社
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代表社員
※代表社員がいない場合、業務執行社員全員が「実質的支配者」となります。
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※国等(人格のない社団または財団、国または地方公共団体が50%以上出資している法人、上場企業等を含む)またはその子会社に該当する法人が顧客等の議決権の総数の25%超を保有する場合、当該法人を自然人である実質的支配者とみなします。
※議決権25%超の計算は、直接保有、間接保有の合計となります。