投資型 大阪空堀アート事業づくりファンド
■本匿名組合契約の留意点およびリスク
<大阪>大阪府空堀のアート事業づくりファンド匿名組合契約の締結については、以下のような留意点およびリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が行い、又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金額の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.営業者の信用リスク
営業者には、今後の業務または財産の状況の変化により、支払不能、破産などの各種法的手続きの申立てがなされる可能性があります。これらに該当することとなった場合、本匿名組合契約の分配金は、毎年の決算後に一括して支払が行われるまで営業者に留保されているため、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには出資金の返還が行われないなどの損失が生じるリスクがあります。
匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権および匿名組合利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されません。また、本匿名組合事業から発生した利益により分配金が発生したとしても、利益分配前に多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産などの法的手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われるため、他の優先する債権については支払いがされた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクがあります。
5.取扱者の信用リスク
出資金は、始めに取扱者に払い込まれるため、取扱者が金銭信託をするまでの間に、その業務または財産の状況の変化により支払不能に陥り、又は破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされた場合、出資金の返還が行われないなどの損失が生じるリスクがあります。
6.金銭信託の受託者の信用リスク
出資金は当初取扱者に払い込まれた後、取扱者から日証金信託銀行に金銭信託されます。かかる信託の運用先や有価証券の発行体の信用状況又は有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損(信託の元本欠損を含む。)が生じることがあります。これらに該当することとなった場合は、本匿名組合事業に支障が生じる等により、利益の分配が行われない、及び出資金の返還が行われない、などの損失が生じるリスクがあります。
■出資対象事業に係る留意点およびリスク
出資する対象事業に関して、以下のような留意点およびリスクがあります。
1.ワークショップの回転率、会員数や顧客単価の変動によるリスク
ペイント・ラウンジは、景気動向などにより、ワークショップの予定回転 率、会員数及び予定顧客単価が大幅に低下する可能性があります。この場 合、事業計画上の売上金額を達成できないことにより、利益の分配が行われ ない及び出資金が返還されないなどの損失が生じるリスクがあります。
2.設備・工事の調達価格の変動並びに建設会社の債務不履行および建設工事が遅延した場合のリスク
営業者は、施設のリノベーション工事を行います。この中で、内装設備の調達価格、建設工事費等に関する変動の可能性が存在します。設備、工事価格の上昇があれば、本事業の損益に悪影響を与える可能性があります。また、営業者が発注した建設会社の債務不履行や、建設工事に遅延が生じた場合、本組合の存続及び収益等に悪影響が生ずる可能性があります。上記により、利益の分配が予想を下回るかあるいは行われない、及び出資金が元本を割り込むかあるいは全額返還されない、などの損失が生じるリスクがあります。
3.修繕、補修費用の変動リスク
出資対象事業においては、施設を維持管理しつつ事業を行うことになります。設備について一定の保守メンテナンス及び修繕の費用が発生する場合または設備の状況によっては、当初想定時よりもこれらの費用が増加する可能性があります。それにより利益の分配が予想を下回るかあるいは行われない、及び出資金が元本を割り込むかあるいは全額返還されない、などの損失が生じるリスクがあります。
4.許認可申請の手続きおよび処理が遅延した場合のリスク
営業者は、出資対象事業に関連する許認可を適切に取得し、事業を遂行する予定です。営業者が既に必要な許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の変更等がなされたことにより、事業に悪影響が出る可能性があります。それにより利益の分配が予想を下回るかあるいは行われない、及び出資金が元本を割り込むかあるいは全額返還されない、などの損失が生じるリスクがあります。
5.大規模な災害発生に伴うリスク
対象施設が天災その他何らかの非常事態に起因する要因により、出資者への利益分配はもとより、元本償還に影響が出る場合があります。それにより利益の分配が予想を下回るかあるいは行われない、及び出資金が元本を割り込むかあるいは全額返還されない、などの損失が生じるリスクがあります。
6.損害賠償に関するリスク
施設運営開始後、何らかの理由で施設利用者等の関係者及び第三者に傷害を与えたり、器物を損壊させたりする可能性があります。これらの発生時にはかかる損害の賠償を求められる場合が考えられます。通常の器物の損壊の場合は、金額は限定的と考えられますが、人命にかかわる事故の場合、金額の上限が不明確になります。それにより利益の分配が予想を下回るかあるいは行われない、及び出資金が元本を割り込むかあるいは全額返還されない、などの損失が生じるリスクがあります。
7飲食に関するリスク
本匿名組合事業において食中毒等が発生し、営業停止等の措置がとられ、営業活動ができないリスクがあります。また、食中毒が生じた場合、その後の営業に悪影響を及ぼす可能性があります。これらに該当することとなった場合は、本匿名組合事業に支障が生じる等により、利益の分配が行われない、及び出資金の返還が行われない、などの損失が生じるリスクがあります。
8.新規事業に伴うリスク
本匿名組合事業は新規事業であり、従業員および講師の人数や質などによる安定的なサービスの提供、顧客の開拓や営業体制の整備等の運営体制の構築に予想外のコストや時間を要する場合があり、その結果事業計画上の売り上げを達成できない可能性があります。それにより利益の分配が予想を下回るかあるいは行われない、及び出資金が元本を割り込むかあるいは全額返還されない、などの損失が生じるリスクがあります。
■会計期間満了前の本匿名組合契約の終了に関する事項
1.契約期間満了前の契約の終了
本匿名組合契約において明記される場合を除き、本匿名組合契約は、以下の場合には、契約期間の満了前であっても直ちに終了します。なお、終了にあたっては、その理由を明らかにした上で、営業者は本匿名組合契約を終了する旨を各匿名組合員に対して通知します。なお、この場合、出資金の全額返還が行われない可能性があります。
・事由の如何を問わず、営業者において、本匿名組合事業の継続が不適当若しくは不可能であると判断し、これを営業者より匿名組合員に通知した場合。
・営業者について支払いの停止があり、又は破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の各手続きの申立てがあった場合。
・営業者が差押、仮差押、滞納処分による差押を受けた場合。
2.契約期間満了前の契約終了時の出資金の返還
本匿名組合契約において明記される場合を除き、営業者は、匿名組合員に出資金の返還を保証する義務は負いません。
本匿名組合契約の成立後、契約期間の満了前に本匿名組合契約が終了した場合、本匿名組合契約の定めに従い、出資金が各匿名組合員の出資口数に応じて返還されます。この場合、既に支出された費用がある場合には、出資金は減額されて返還されることとなります。その際の終了手数料等はかかりません。
■本匿名組合契約の解除に関する事項
(1) 契約解除の可否
① お客様は、申込日から起算して8日以内であれば、無条件で書面による意思表示で本契約の解除を行うことができます。解除の際は、取扱者まで郵送にてご連絡ください。クーリング・オフ期間経過後は、営業者の承諾がない限り、本契約は契約解除することができません。
(2) 解約により行われる出資対象事業持分に係る財産の分配に係る金銭の額の計算方法、支払方法及び支払予定日
応募代金の払込みを受けている場合においては、お客様からの届出口座に、速やかに振込にてこれを返金します。その際に利息はつきません。
(3) 解約に係る手数料
クーリング・オフ期間中は、報酬の前払いがあるときは全額返金します。お客様に契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。