投資型 宮古島・持続可能な島づくりファンド2号
本匿名組合契約の名称 | 宮古島・持続可能な島づくりファンド2号 |
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出資形態 | 匿名組合契約(商法第535条に定める匿名組合方式) |
営業者 | 商号 株式会社ユカリエ 所在地 宮城県仙台市若林区荒井東1丁目6-6 代表取締役 永野健太 |
取扱者 | 商号 株式会社エンジョイワークス 所在地 神奈川県鎌倉市由比ガ浜1丁目3番1号2F 代表取締役 福田和則 |
出資金募集総額 |
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出資単位 | 金5万円(1口以上1口単位) |
申込期間及び払込期間 | 2023年6月30日~2023年9月30日※払込期間のみ、末日が銀行休業日の場合はその日以降最初の銀行営業日までとします。 |
会計期間及び運用期間 | 5年 開始日:2023年12月1日 終了日:2028年11月30日 |
契約期間 | 5年 開始日:2023年12月1日 終了日:2028年11月30日 |
決算日 | 分配の基準とする決算日は、毎年11月末日として匿名組合員に対する分配金額の計算を行います。(決算報告書は、営業者所在地に備え付けると同時に、取扱者よりお客様の登録電子メールアドレスに電磁的方法で送付する又は取扱者のウェブサイト上に設けられるお客様専用ページに記載いたします。) |
利益分配 | 優先出資への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定します。 分配額=当期利益/優先出資募集総口数 (但し、毎年、優先出資額の3%を上限とし、残額がある場合は劣後出資者へ分配する。当該計算期間において利益の分配額が3%の額に到達しない場合、その不足額は翌計算期間以降に累積するものとする。) ※詳細については、契約成立前書面の「出資者に対する損益及び金銭の分配」を参照ください。 |
決算報告日 | 決算日から2か月以内 |
分配日 | 決算日から2か月以内 |
税金 | 利益の額に対して、20.42%(復興特別所得税0.42%を含む)の源泉徴収が行われます。分配金額が出資額を超えた場合の超過額が利益となります。 |
他費用 | ・管理報酬:匿名組合出資金総額に対して年額2.2%(税込) 年額税込33万円(*1年未満の場合は期間割合) (内訳) 年1.1%(*営業者) 年1.1%(*取扱者) ・アップフロントフィー:82.5万円(税込) ・銀行手数料 ・税理士に対する本匿名組合の決算料 ・弁護士費用 ・その他本件関連契約に基づき本組合が負担すべき費用 |
譲渡・解約 | 本匿名組合の持分は原則として譲渡・解約はできません。 |
(※)優先出資とは、本事業からの利益分配を優先して受けることができる出資です。本事業において損失が発生する場合、劣後出資からまず差し引かれ、損失が劣後出資全額を超えた場合に初めて優先出資に損失が発生します。ただし、優先出資が受けられる利益の分配額には上限が設けられています。劣後出資とは、本事業からの利益分配について優先権のない出資です。優先出資について上限までの利益分配が行われた場合、残額がすべて劣後出資に対して分配されます。また、本事業において損失が発生する場合、まず劣後出資から差し引かれます。劣後出資は本営業者による出資です。