投資型 桜山シェアアトリエファンド

逗子の廃工場をクリエイターが育つ地域拠点に 運用終了

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リスク及び法定表示事項

■ 本匿名組合契約の留意点およびリスク
<逗子>桜山シェアアトリエ匿名組合契約の締結については、以下のような留意点およびリスクがあります。

1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者である株式会社エンジョイワークスが行うことになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。

2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、やむを得ない事由が存在する場合を除き、本匿名組合契約は解約できません。また、本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。

3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の利益金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における利益によっては利益の分配が行われない可能性があります。また、利益の分配が行われたとしても、全会計期間を通した匿名組合員に支払われる利益の分配金額の合計及び出資金の返還額の合計は、当初の出資金を下回るリスクがあります。

4.営業者及び取扱者の信用リスク
営業者が、その業務または財産の状況の変化により支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性などがあり、これらに該当することとなったような場合には、本匿名組合契約では、分配金額の支払いが、毎年の決算後に一括して行われるまで、分配金額は当該支払いの時点まで営業者に留保されているため、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには出資金の返還が行われないなどにより損失が生じるリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権および匿名組合利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、本匿名組合事業における利益金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において利益分配前に多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産などの法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。また、出資金は当初取扱者に払い込まれるため、取扱者が、その業務または財産の状況の変化により支払不能に陥り、又は破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性などがあり、これらに該当することとなったような場合には、出資金の返還が行われないなどにより損失が生じるリスクがあります。

■出資対象事業に係る留意点およびリスク
1.施設の稼働率の変動によるリスク
本事業は、施設の稼働率の減少により、利益が減少しまたは損失を生じ、分配金が予想を下回る可能性があります。

2.施設運営コスト上昇によるリスク
営業者は、出資対象事業の運営を行いますが、人件費・光熱水費・通信費等の運営に関する費用は変動する可能性があり、本事業の損益に悪影響を与える可能性があります。

3.修繕、補修費用の変動リスク
出資対象事業においては、当該施設を維持管理しつつ事業を行うことになります。建物・設備について、メンテナンス及び修繕の費用が発生する、また建物・設備の状況によっては、当初想定時よりもこれらの費用が増加する場合があります。

4.許認可申請の手続きおよび処理が遅延した場合のリスク
出資対象事業に関連して、将来許認可を取得する必要が発生する可能性があります。その場合、許認可申請の手続き及び処理が遅延すると、営業者の事業計画に変更が生じ、収益等に悪影響が生ずる可能性があります。

5.大規模な災害発生に伴うリスク
本組合の出資金は、不動産購入代金等に充てられることから、当該不動産が天災その他何らかの非常事態で一斉に損壊する場合、その契約期間中の時点によっては、出資者への利益分配、出資金の返還に影響が出る場合があります。

6.損害賠償に関するリスク
出資対象事業においては、運営開始後何らかの理由で施設利用者等の関係者及び第三者に傷害を与えたり、器物を損壊させたりする可能性があります。これらの発生時にはかかる損害の賠償を求められる場合が考えられます。通常の器物の損壊の場合は、金額は限定的と考えられますが、人命にかかわる事故の場合、金額の上限が不明確になります。

■会計期間満了前の本匿名組合契約の終了に関する事項
1.契約期間満了前の契約の終了
本匿名組合契約において明記される場合を除き、本匿名組合契約は、以下の場合には、契約期間の満了前であっても直ちに終了します。なお、終了にあたっては、その理由を明らかにした上で、営業者は本匿名組合契約を終了する旨を各匿名組合員に対して通知します。なお、この場合、出資金の全額返還が行われない可能性があります。
・事由の如何を問わず、営業者において、本匿名組合事業の継続が不適当若しくは不可能であると判断し、これを営業者より匿名組合員に通知した場合。
・営業者について支払いの停止があり、又は破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の各手続きの申立てがあった場合。
・営業者が差押、仮差押、滞納処分による差押を受けた場合。

2.契約期間満了前の契約終了時の出資金の返還
本匿名組合契約において明記される場合を除き、営業者は、匿名組合員に出資金の返還を保証する義務は負いません。
本匿名組合契約の成立後、契約期間の満了前に本匿名組合契約が終了した場合、本匿名組合契約の定めに従い、出資金が各匿名組合員の出資口数に応じて返還されます。この場合、既に支出された費用がある場合には、出資金は減額されて返還されることとなります。その際の終了手数料等はかかりません。

■本匿名組合契約の解約に関する事項
(1) 解約の可否
申込者は、取扱者による入金確認日から起算して8日(カレンダーデイ)以内であれば、無条件で書面による意思表示を行うで本匿名組合契約の解除を行うことができます。撤回の際は、取扱者の本社(神奈川県鎌倉市由比ガ浜1丁目10番9号)まで郵送にてご連絡ください。クーリング・オフ期間経過後は、本匿名組合契約は解約することができません。
(2) 解約時の返金方法
出資金の払込みを受けている場合においては、申込者からの届出口座に、速やかに無利息にてこれを返金します。
(3) 解約に係る手数料
クーリング・オフ期間中は、報酬の前払いがあるときは全額返金します。申込者に契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。