投資型 鎌倉・旧村上邸再生利活用ファンド
■本匿名組合契約の留意点およびリスク
<鎌倉>旧村上邸再生利活用ファンド匿名組合契約の締結については、以下のような留意点およびリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者である株式会社エンジョイワークスが行うことになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、やむを得ない事由が存在する場合を除き、本匿名組合契約は解約できません。また、本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の利益金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における利益によっては利益の分配が行われない可能性があります。また、利益の分配が行われたとしても、全会計期間を通した匿名組合員に支払われる利益の分配金額の合計及び出資金の返還額の合計は、当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.営業者及び取扱者の信用リスク
・営業者が、その業務または財産の状況の変化により支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性などがあります。これらに該当することとなった場合、本匿名組合契約では、分配金額は毎年の決算後に一括して行われる時点まで営業者に留保されているため、分配金額の支払い、および出資金の返還が行われないなどの損失が生じるリスクがあります。
・営業者が破産などの法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権および匿名組合利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。また、出資金は取扱者に払い込まれるため、取扱者が、その業務または財産の状況の変化により支払不能に陥り、又は破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされた場合には、分配金額の支払い、および出資金の返還が行われないなどの損失が生じるリスクがあります。
・本匿名組合事業の利益により分配金額が発生しても、利益分配前に多額の費用や損失が発生した場合は、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。
■出資対象事業に係る留意点およびリスク
1.施設の利用率の変動によるリスク
本件事業は、施設の利用率の減少や利用料水準の低下による賃借人の収益の減少により、賃借人が賃料の支払い不能に陥り、営業者の収益が減少することで、分配金・出資金の返還が想定を下回る可能性があります。
2.賃料の下落によるリスク
本件事業は、対象不動産からの賃料収入をもとに分配金・出資の返還額を算定する仕組みとなっていますので、賃料収入が減少した場合には、それを直接の原因として、分配金・出資の返還額が減少し、当初出資した金銭の額を下回り、元本欠損が生ずるおそれがあります。
3.設備・工事の調達価格の変動並びに建設会社の債務不履行および建設工事が遅延した場合のリスク
本件事業においては、対象物件のリノベーション工事を行います。この中で、内装設備の調達価格、工事費等に関する変動の可能性が存在します。設備、工事価格の上昇があれば、本事業の損益に悪影響を与える可能性があります。また、営業者が発注した工事会社の債務不履行や、建設工事に遅延が生じた場合、本組合の存続及び収益等に悪影響が生ずる可能性があります。
4.修繕、補修費用の変動リスク
本件事業においては、物件を維持管理しつつ事業を行うことになります。設備については、一定の保守メンテナンス及び修繕の費用が発生する場合、また設備の状況によっては、当初想定時よりもこれらの費用が増加する場合があります。
5.大規模な災害発生に伴うリスク
本組合の出資金は、建設費設備費等に充てられることから、当該設備が天災その他何らかの非常事態で一斉に損壊する場合、その契約期間中の時点によっては、出資者への利益分配、出資金の返還に影響が出る場合があります。
6.損害賠償に関するリスク
本件事業においては、運営開始後何らかの理由で物件利用者等の関係者及び第三者に傷害を与えたり、器物を損壊させたりする可能性があります。これらの発生時にはかかる損害の賠償を求められる場合が考えられます。通常の器物の損壊の場合は、金額は限定的と考えられますが、人命にかかわる事故の場合、金額の上限が不明確になります。
7.建物の老朽化に関するリスク
本件事業の対象不動産は築年不詳であり、老朽化が見られます。将来取り壊しまたは建替えが行われる可能性が少ないながらもあります。その場合、取り壊しや建て替えのタイミングによっては本物件が使用できなくなり、分配金および出資金の返還が想定を下回る可能性があります。
8.不動産が滅失、毀損、劣化するリスク
対象不動産の全部または一部が、地震などの災害によって滅失・毀損または劣化した場合、リノベーションした内装も同様に滅失・毀損または劣化する可能性が高く、本件事業の継続が困難となる可能性があります。それらを直接の原因として、賃料収入が減少し、当初出資した金銭を下回る金額の返還しか受けられなくなり、元本欠損が生ずるおそれがあります。
9.営業者は、本事業に対して出資を行う匿名組合契約の解除が多発したときは、本事業を継続できなくなるおそれがあります。
■会計期間満了前の本匿名組合契約の終了に関する事項
1.契約期間満了前の契約の終了
本匿名組合契約において明記される場合を除き、本匿名組合契約は、以下の場合には、契約期間の満了前であっても直ちに終了します。なお、終了にあたっては、その理由を明らかにした上で、営業者は本匿名組合契約を終了する旨を各匿名組合員に対して通知します。なお、この場合、出資金の全額返還が行われない可能性があります。
・事由の如何を問わず、営業者において、本匿名組合事業の継続が不適当若しくは不可能であると判断し、これを営業者より匿名組合員に通知した場合。
・営業者について支払いの停止があり、又は破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の各手続きの申立てがあった場合。
・営業者が差押、仮差押、滞納処分による差押を受けた場合。
2.契約期間満了前の契約終了時の出資金の返還
本匿名組合契約において明記される場合を除き、営業者は、匿名組合員に出資金の返還を保証する義務を負いません。
本匿名組合契約の成立後、契約期間の満了前に本匿名組合契約が終了した場合、本匿名組合契約の定めに従い、出資金は各匿名組合員の出資口数に応じて返還されます。この場合、既に支出された費用がある場合には、出資金は減額されて返還されることとなります。その際の終了手数料等はかかりません。
■本匿名組合契約の解除に関する事項
(1)クーリングオフ
お客様は、契約成立時交付書面の受領日から起算して8日(以下「クーリング・オフ期間」という。)以内であれば、無条件で書面による意思表示で本契約の解除を行うことができます。解除の際は、取扱者の本社(神奈川県鎌倉市由比ガ浜1丁目10番9号)まで郵送にてご連絡ください。電話、電子メール等ではお受けできませんのでご注意ください。クーリング・オフ期間経過後は、やむを得ない事由が存在する場合を除き、本匿名組合契約は解除できません。
(2)解除時の返金方法
出資金の払込みを受けている場合においては、お客様からの届出口座に、速やかに無利息にてこれを返金します。
(3)解除に係る手数料
クーリング・オフ期間中は、報酬の前払いがあるときは全額返金します。お客様に契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しません。